借金の支払いをしない債務整理とは。 [債務整理]
借金の支払いをしない債務整理とは。
借金の時効援用と自己破産。。、
これが、借金を支払しない方法です。
でも、いろいろと、条件があります。
借金の時効とは、債務者の方が何らかの事情で支払いを停止し、最後の取引日、もしくは返済日から、消費者金融、銀行、信販会社であれば、5年(商法522条)、個人間の貸し借りであれば10年(民法167条)経過している場合、時効を援用することによって、借金を消滅させる制度です。
ですから、貸金業者とは、最後の返済日から5年ですね。。![[牡羊座]](http://blog.so-net.ne.jp/_images_e/9.gif)
もし、この期間、支払いをしていないとしても、差押、支払命令、業者からの請求(ただし、6ケ月以内にさらに裁判上の請求をする必要があります)、債務の承認等があれば、時効が中断してしまいます。
また、判決が確定した場合には、時効期間は10年に延長されます。
時効の期間が経過したにもかかわらず、時効を援用する前に業者に支払をしてしまったということがあるかと思います。
その場合には、原則、信義則上、時効を援用できません。
借金の時効援用の方法は、証拠を確実に残すため、配達証明付内容証明郵便で、時効援用の文書を貸金業者に送付します。
時効が援用できない。
時効が中断している。
こんなときには、自己破産。
自己破産とは、現在の借金を利息制限法の所定の利率に引きなおししても、支払いが困難な場合、裁判所に申し立てることにより、原則、査定価値20万円以上のすべての財産が清算されるかわりに、すべての借金の支払い義務を免除してもらう制度です。
自己破産は、すべての資産を失うようなイメージがありますが、決してそのようなことはありません。
査定価値が20万円以下のもの、中古自動車、生命保険等は処分されることはありません。
生命保険については、解約返戻金が20万円を超えている場合には、解約されてしまいます。
家具、日用品等生活必需品は処分されることはありません。
預貯金も20万円を超えますと清算されますが、手持ち現金であれば、99万円まで自由財産として保護されます。
預貯金と手持ち現金の取り扱いが異なります。
清算されるか、されないか、基準になる金額は、20万円です。
自己破産の手続きには、管財人事件と同時廃止事件とがあります。
同時廃止とは、破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足すると認められる時とされています。
同時廃止では、破産管財人への予納金が発生しません。
具体的にいかなる場合、同時廃止となるのか、各裁判所の取り扱いは異なり、明確な基準はありません。
東京地裁では、個別財産について、査定価値20万円を超える資産がある場合、管財人事件とされているようです。
偏頗弁済、浪費、ギャンブル等免責不許可事由があると思われる場合にも、管財人事件とされているようです。
なお、債務整理、借金整理の手続きの中で、自己破産のみ、警備員、宅建、保険の外交員等一定の職業について、開始決定から免責決定までの間、続けることができません。
資格制限で自己破産できない、こういう場合には、民事再生でも考えます。
民事再生には、資格制限がありませんし。
では、民事再生とは、といいたいところですが、民事再生は難しいので、また次回にということで、、、、。
借金の時効援用と自己破産。。、
これが、借金を支払しない方法です。
でも、いろいろと、条件があります。
借金の時効とは、債務者の方が何らかの事情で支払いを停止し、最後の取引日、もしくは返済日から、消費者金融、銀行、信販会社であれば、5年(商法522条)、個人間の貸し借りであれば10年(民法167条)経過している場合、時効を援用することによって、借金を消滅させる制度です。
ですから、貸金業者とは、最後の返済日から5年ですね。。
もし、この期間、支払いをしていないとしても、差押、支払命令、業者からの請求(ただし、6ケ月以内にさらに裁判上の請求をする必要があります)、債務の承認等があれば、時効が中断してしまいます。
また、判決が確定した場合には、時効期間は10年に延長されます。
時効の期間が経過したにもかかわらず、時効を援用する前に業者に支払をしてしまったということがあるかと思います。
その場合には、原則、信義則上、時効を援用できません。
借金の時効援用の方法は、証拠を確実に残すため、配達証明付内容証明郵便で、時効援用の文書を貸金業者に送付します。
時効が援用できない。
時効が中断している。
こんなときには、自己破産。
自己破産とは、現在の借金を利息制限法の所定の利率に引きなおししても、支払いが困難な場合、裁判所に申し立てることにより、原則、査定価値20万円以上のすべての財産が清算されるかわりに、すべての借金の支払い義務を免除してもらう制度です。
自己破産は、すべての資産を失うようなイメージがありますが、決してそのようなことはありません。
査定価値が20万円以下のもの、中古自動車、生命保険等は処分されることはありません。
生命保険については、解約返戻金が20万円を超えている場合には、解約されてしまいます。
家具、日用品等生活必需品は処分されることはありません。
預貯金も20万円を超えますと清算されますが、手持ち現金であれば、99万円まで自由財産として保護されます。
預貯金と手持ち現金の取り扱いが異なります。
清算されるか、されないか、基準になる金額は、20万円です。
自己破産の手続きには、管財人事件と同時廃止事件とがあります。
同時廃止とは、破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足すると認められる時とされています。
同時廃止では、破産管財人への予納金が発生しません。
具体的にいかなる場合、同時廃止となるのか、各裁判所の取り扱いは異なり、明確な基準はありません。
東京地裁では、個別財産について、査定価値20万円を超える資産がある場合、管財人事件とされているようです。
偏頗弁済、浪費、ギャンブル等免責不許可事由があると思われる場合にも、管財人事件とされているようです。
なお、債務整理、借金整理の手続きの中で、自己破産のみ、警備員、宅建、保険の外交員等一定の職業について、開始決定から免責決定までの間、続けることができません。
資格制限で自己破産できない、こういう場合には、民事再生でも考えます。
民事再生には、資格制限がありませんし。
では、民事再生とは、といいたいところですが、民事再生は難しいので、また次回にということで、、、、。
2010-01-18 13:09
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