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自筆証書遺言は、誤りなどの訂正方法も厳しくきまっています。 [自筆証書遺言]

自筆証書遺言とは、全文、日付、住所、氏名を自署し、押印することによって成立する遺言を言います。

自筆証書遺言は、自筆しなければいけません。

ワープロで作成してはいけません。

一部でも、ワープロで作成した場合、無効になりますので、注意しましょう。

また、録音テープ、ビデオテープの使用による録音・録画も認められません。

このように、自筆証書遺言は、自筆でなければいけないため、病気で手が不自由な方は作成することができません。

自筆できない方は、公正証書遺言や秘密証書遺言を利用することになります。

日付については、何回目の誕生日のように特定された日を記載することは認められます。

しかし、吉日との記載は日付を特定していないため認められません

住所、氏名は、戸籍、住民票に記載されたように正確に記載することが必要です。

印鑑については、実印である必要なく、認印でもかまいません。

必ずしも、封印する必要はありませんが、秘密を守りたいのであれば、封印しましょう。

自筆証書遺言は、自分で作成することができますので、比較的秘密を守ることができるかと思いますが、

公正証書遺言のように原本が公証人役場に保管されないため、紛失のおそれがあります。

また、公正証書遺言とは異な、遺言の作成に公証人がかかわらないため、遺言書の内容に相続人間で争いが生じるかもしれません。

自筆証書遺言は、誤りなどの訂正方法も厳しくきまっています。

誤りなどを訂正した場合は、正した箇所に押印し、さらにどこをどのように訂正したかを付記し、その付記した箇所にも署名押印しなければいけません。


胎児の段階では、胎児の数、相続関係が未確定ですので、胎児を相続人とした遺産分割協議はできません。 [遺産分割協議書]

未成年者は行為能力がありませんので、未成年者自らが遺産分割協議することはできません。
   そして、親と子が相続人である場合には、親は未成年者を代理することはできません(民法826条)。
   
   つまり、親が、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、民法第826条(利益相反行為)の規定により特別代理人の選任を要します。

   また、同じ者の親権に服する未成年者が2人以上いる場合には、それぞれ特別代理人の選任を必要とします。

   子と他の子との利益が相反するからです。
   

   特別代理人は子の住所地の家庭裁判所に選任を申し立てます。

   申立に必要な書類は下記のとおりです。
   ・申立書1通
   ・申立人(親権者),子の戸籍謄本各1通
   ・特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
   ・利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案)
      
   申立に必要な費用
   ・子1人につき収入印紙800円
   ・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

  ※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

   このように未成年者を相続人とした遺産分割協議はできますが、まだ、胎児の段階では、胎児の数、相続関係が未確定ですので、胎児を相続人とした遺産分割協議はできません。



具体的にどのくらい減額されるかは、民事再生Q&Aをご参照ください。 [借金問題]

小規模民事再生では、②総資産給与所得者民事再生(小規模民事再生を選択できない場合)では、②に加えて③可処分所得2年分が多い方は、住宅ローン以外の借金がさほど減額されないこともあります。

具体的にどのくらい減額されるかは、民事再生Q&Aをご参照ください。

②住宅ローンを長く返済を続け、住宅の査定価値がオーバーローンにならない場合や、長く勤務を続け退職金見込み額が多い方、生命保険解約返戻金見込み額等が大きい場合には、総資産が大きくなることが予想されます。

③給与が比較的多く、扶養家族が少ない方は、可処分所得が大きくなることが予想され、住宅ローン以外の借金がさほど減額されないこともあります。

民事再生を利用しても、さほど、借金が減額されないのであれば、任意整理を検討することになります。

また、不動産担保ローンが住宅に登記されている場合には、民事再生はできません。

そこで、不動産担保ローンが設定されている場合には、任意整理の方法を選択することになりますが、住宅ローン以外の借金については、利息の引きなおしによる減額のみとなりますので、月々の返済金額は、金額が大きくなることも考えられます。

住宅について、親子で、あるいは、夫婦などで、共有持分をお持ちの場合には、個別に無料電話相談にてご相談に応じさせていただきます。



民事再生を選択することができない中、住宅を維持しながら債務整理をすすめていきたいとお考えであれば、任意整理になります。 [借金相談]

住宅ローン支払いもあります。住宅ローン以外に、不動産担保ローンもあります。
民事再生をしたいと考えていますが、できますか?


不動産担保ローンが住宅に設定されている場合もは、民事再生を選択することはできません。
不動産担保ローンが、仮登記であっても、やはり、民事再生を選択することはできません。
そこで、不動産担保ローンを返済し、登記を抹消しない限り、民事再生を選択することはできないことになります。
民事再生を選択することができない中、住宅を維持しながら債務整理をすすめていきたいとお考えであれば、任意整理になります。
しかし、任意整理では、利息制限法の利息への引き直しによる減額、将来利息カットにとどまるため、月々の返済金額が高くなることも予想されます。
任意整理を続けることが、もはや、できないと判断されたのであれば、自己破産を検討することになります。
自己破産ということになりましたら、住宅ローンを含めて支払を停止することになり、生活の建て直しがより早く進めることができるかと思います。
しかし、住宅を失うことは、重大な問題ですので、その判断は慎重に専門家に自己破産のメリット、デメリットを確認したうえで、行うべきです。



葬式費用であれば、無制限に認められるというものではありません。 [相続放棄]

Q5.亡くなった父親の遺産から葬儀費用を支出した場合、相続放棄をすることができなくなるのでしょうか?



A5.遺産の全部または一部を処分したとき、単純承認したとみなされ(民法921条)、相続放棄をすることができなくなります。



しかし、亡くなった人の遺産から葬式代を工面することは、よくあることです。



そこで、遺産の一部を処分したときでも、葬儀費用を相続財産から支払った場合でも、身分相応の当然営まれるべき程度、社会的に一般的な葬儀費用であれば、単純承認には当たらないとする判例があります。



これは、葬式費用であれば、無制限に認められるというものではありません。



あくまでも、社会的に一般的な葬式費用と認められる範囲内に限られます。



また、遺産から葬式費用を工面した場合、家庭裁判所から送られてきます照会書(質問書)にも、その内容を記載しなければいけません。




嫡出子とは、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する(772条1項)とされているように、婚姻中に懐胎した子をいいます。 [嫡出子]

嫡出子とは、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する(772条1項)とされているように、婚姻中に懐胎した子をいいます。

 そして、同条2項では、婚姻成立の日から200日以後
 又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。

 例えば
 ・婚姻中に生まれた子。
 ・婚姻中に妊娠し、父親が死亡した後に生まれた子。
 ・婚姻から200日以後に、出まれた子。
  ただし、内縁が先行している場合、婚姻成立後200日以内に生まれた子は、推定されない嫡出子。
 ・離婚した後、300日以内に生まれた子。
 ・未婚時に出生し父親に認知された子供で、後に父と母が婚姻したとき (準正による嫡出身分の取得)
 ・未婚時に出生した後、父と母が婚姻し、その後に父親が認知した子供 (準正による嫡出身分の取得)


相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。
 
相続財産管理人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
 
なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。

 嫡出子の中には、772条の条件を満たすものの推定を及ぼすことが不自然な場合には、推定されない嫡出子とされます。
 
 妊娠したとみられる時期に夫が出征していた場合(最判平成10年8月31日)。
 妊娠したとみられる時期に夫が収監されていた場合。などがあります。

 ただし、別居開始後9ケ月余後に生まれた子について、婚姻の実態がないことが明らかでない以上嫡出推定が及ぶとした判例もあります(最判平成10年8月31日)。
 
 推定されない嫡出子について、嫡出を否認する場合には、親子関係不存在確認の訴えによります。



遺産分割協議書は、どのように作成すればよろしいのでしょうか? [相続]

Q4.代襲相続と数次相続は、どのように違うのでしょうか?

A4.代襲相続とは、被相続人の死亡の前に、相続人となるべく子や兄弟姉妹が既に死亡している場合、あるいは、廃除、相続の欠格事由に該当した場合、子が既に死亡しているのであれば、その子の子、孫など直系卑属が相続人になります。



相続人が兄弟姉妹である場合には、その子が、代わって相続人となりますが、その孫は相続人となりません。



つまり、兄弟姉妹が相続人である場合には、その子のみが代襲することになります。



代襲相続では、いずれも亡くなった相続人の配偶者は代襲することはありません。


これに対して、被相続人が死亡した後に、遺産分割協議をする前に、相続人が死亡した場合を、数次相続と言います。



亡くなった相続人の相続人が、相続人となりますので、数次相続では、亡くなった相続人に配偶者がいる場合、その配偶者も数次相続人となります。



数次相続であるか、代襲相続であるかによって、相続人が異なります。

  
Q3.遺産分割協議書は、どのように作成すればよろしいのでしょうか?



A3.遺産分割協議書は法律上どの程度記載すべきか決まっておりませんが、後日の、紛争を防止するため、あるいは、相続登記申請のことを考え、下記のように、最低限、記載すべきでしょう。





遺産分割協議書



被相続人甲野太郎(本籍:○○市○○町一丁目23番地、昭和○○年○○月○○日生、平成○○年○○月○○日死亡、最後の住所:○○市○○ 町一丁目2 3号)の死亡により開始した相続に関して、その相続人である甲野一郎、甲野二郎、甲野三郎は、その相続財産について、下記のとおり遺産分割することを合意した。



1.相続人甲野一郎は、次の遺産を取得する。
  
  所   在  ○ ○ 市○○ 町一丁目
  地   番  2 3 番
  地   目  宅地
  地   積  1 2 3 .4 5 平方メートル

  所   在  ○ ○ 市○○ 町一丁目2 3 番地
  家屋番号  23番
  種   類  居宅
  構   造  木造かわらぶき2階建
  床 面 積   1 階43 . 0 0平方メートル
           2 階21 . 3 4平方メートル 


2.相続人甲野二郎は、次の遺産を取得する。
  ○○銀行○○支店の被相続人名義の定期預金(記号番号○○○○)
  金100万円
 


3.相続人甲野三郎は、次の遺産を取得する。
  株式会社○○の株式  ○○○株



平成○○年○○月○○日



上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書3通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。


○○市○○町○丁目○番○号  甲野一郎 実印

○○市○○町○丁目○番○号  甲野二郎 実印

○○市○○町○丁目○番○号  甲野三郎 実印


※後日の紛争防止の観点から、氏名につきましては、自署していただいたほうがよろしいかと思います。

印鑑につきましては、実印で押印してください。

※枚数が多くなった場合、法定相続人全員の実印で、割り印をしてください。

不動産の表示などは、登記簿謄本の記載を正しく記載しましょう。


相続登記のご相談なら

どこの裁判所に破産手続開始・免責許可の申立てをしたらいいのですか。 [債務整理]

自己破産は、一定の債務を除いて、支払義務が免除される手続きですが、生活への影響が大きいことから、自己破産した場合生活にどう影響するのか考慮しなければいけません。

自己破産は、保証人がついた借金、会社からの借金などすべての借金を整理しなければいけません。

したがって、会社からの借金、共済組合からの借金、保証人がついた借金なども整理しなければいけません。

そこで、自己破産の手続きをすすめていることが、勤務先に知られる可能性があります。

また、申立にあたって、同居の家族の収入を証する給料明細書、源泉徴収票等を用意していただくことがあります。

そうしますと、家族に状況が知られるおそれがあります。

しかし、自己破産をしたからといって、会社を退職する必要もありませんし、公務員も一般職であれば、退職する必要もありません。

どこの裁判所に破産手続開始・免責許可の申立てをしたらいいのですか。

A. 原則として,債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。住民票上の住所と現住所が異なる場合には,現住所を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。
 
このほか,既に,自己破産の申立てをしている方と,(1)お互いに連帯債務者となっている方,(2)お互いに保証人となっている方,(3)夫婦である方については,同じ裁判所に破産手続開始・免責許可の申立てをすることができます。


葬式費用であれば、無制限に認められるというものではありません。 [相続放棄]

相続登記とは、不動産を所有ていた家族が亡くなった時、土地、建物等不動産の登記名義人を変更する登記手続きを言います。

相続登記は、死亡届出や相続税(死後10ケ月以内)の納付は異なり、法律上期限があるものではありませんが、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、ひいては面識の相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることも考えられます。

さらに、相続財産と担保銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません。

相続が開始した場合、相続人は、単純承認、相続放棄、限定承認、いずれかを選択できます。

単純承認では、相続人が被相続人(亡くなった家族)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて引き継ぐことになります。

相続放棄では、相続人が被相続人の権利や義務を一切引き継がないことになります。

限定承認では、被相続人の債務、財産がどの程度あるか不明の場合など、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を引き継ぐことになります。

限定承認も、相続放棄も、被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立しなければいけません。

被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内とされており、被相続人の死亡から3ケ月以内とされてはおりません。


Q5.亡くなった父親の遺産から葬儀費用を支出した場合、相続放棄をすることができなくなるのでしょうか?

A5.遺産の全部または一部を処分したとき、単純承認したとみなされ(民法921条)、相続放棄をすることができなくなります。

しかし、亡くなった人の遺産から葬式代を工面することは、よくあることです。

そこで、遺産の一部を処分したときでも、葬儀費用を相続財産から支払った場合でも、身分相応の当然営まれるべき程度、社会的に一般的な葬儀費用であれば、単純承認には当たらないとする判例があります。

これは、葬式費用であれば、無制限に認められるというものではありません。

あくまでも、社会的に一般的な葬式費用と認められる範囲内に限られます。

また、遺産から葬式費用を工面した場合、家庭裁判所から送られてきます照会書(質問書)にも、その内容を記載しなければいけません。

そこで、家庭裁判所や債権者に説明を求められないよう、できる限り遺産からの葬式費用の支出は避けた方がよろしいかと思います。



相続登記のご相談なら

相続放棄は、限定承認と異なり、単独ですることができます。 [相続]

胎児の場合には、その胎児が出生後、法定代理人が胎児について相続の開始の事実を知った時からとなります。

 また、被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
 しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とされます。

 相続放棄によって、相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。

 相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。

 相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。

 相続放棄によって、その相続に関して初めから相続人とならなかったことになります。

 相続放棄は、限定承認と異なり、単独ですることができます。

 これに対して、限定承認は、共同相続人全員でしなければいけません。

 なお、生命保険年金の受給権については、相続放棄あるいは限定承認によって、影響を受けるものではありません。


寄与分に注意しましょう。

   寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加のために、特別の寄与があったと認められる場合、遺産分割で評価するものです。
   被相続人の生前、長年、療養看護をしてきたにもかかわらず、それを一切評価しないとすれば、その相続人は不満を抱くでしょう。
   遺産分割にあたって、相続人間で寄与分をどの程度考慮するか、決めることになりますが、具体的な算定方法が決まっておりません。
   そこで、生前、遺言書によって、介護してくれた家族に感謝の意を示すなど寄与分に対する考えを示しておきましょう。

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